2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
また、当該学生たちも、もしこれがきちんとできなければ、自分が将来社会に出ても、あるいは研究生活に入っても、そこで大きなハンディを負うことになるわけですね。基礎的な素養が身につかないで社会に出てしまう、あるいは研究生活に入ることになるわけですから。 そこで、この点については特に強く呼びかけをしていただきたいと思うんですけれども、これも文科省にできれば端的にお願いしたいと思います。
また、当該学生たちも、もしこれがきちんとできなければ、自分が将来社会に出ても、あるいは研究生活に入っても、そこで大きなハンディを負うことになるわけですね。基礎的な素養が身につかないで社会に出てしまう、あるいは研究生活に入ることになるわけですから。 そこで、この点については特に強く呼びかけをしていただきたいと思うんですけれども、これも文科省にできれば端的にお願いしたいと思います。
それにつきましては、当該学生の学びの継続を支援するという観点から、減免の事由、家計基準の実態、国立大学における減免基準の考え方などを見極めつつ、一定の配慮について検討をしていくことが必要であるというふうに考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今後、新制度の下で各国立大学が授業料減免の基準を検討していくことになるわけですけれども、再三答弁をさせていただいているとおり、現在、授業料減免を受けている学生で新制度においては対象とならない学生等も理論的には生じ得るところでありまして、当該学生の学びの継続を支援する観点から、現に支援を受けている学生については、減免の事由や家計基準の実態や国立大学における減免基準の考え方などを
この要件につきましては、制度の検討の過程におきまして、例えば国家資格の取得を目的とする専門学校などで、成績が下位四分の一に属する学生であっても、その専門学校がしっかりした教育を行っておって、その当該学生が資格を取得できる場合もあるじゃないかというような御意見もあったことを踏まえまして、しんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置ということを検討すべきであるというふうにしております。
新制度において対象とならない学生等も理論的に生じ得るところでありますので、当該学生の学びの継続を支援するという観点から、減免の事由や家計基準の実態などを踏まえつつ、何らかの配慮が必要かどうか検討していきたいというように考えておりますし、また、検討した結果については、まとまり次第、速やかに各大学等に対して学生への周知徹底をお願いすることとしておりまして、学生が混乱することがないように、丁寧な説明や周知
次に、各大学の主体的な取組を阻害しない配慮規定のお尋ねでありますが、今後、各国立大学において、新制度を踏まえてどのように対応するかをそれぞれ検討することが必要となりますが、新制度においては対象とならない学生等も生じ得るところであり、当該学生の学びの継続を支援する観点から、減免の事由や家計基準の実態や国立大学における減免基準の考え方等を見極めつつ、何らかの配慮が必要かどうか検討を試みたいと考えております
そうなると、各国立大学が既に行っている授業料減免の基準は新制度のもとでどうなるかということについては各国立大学で御検討をいただくことになりますけれども、現在授業料減免を受けている学生で新制度においては対象から外れるという学生が理論上生じ得るところでありまして、当該学生の学びの継続を支援する観点から、現に支援を受けている学生については、減免の事由や家計基準の実態や国立大学における減免基準の考え方などを
今後、新制度のもとで、各大学が授業料の減免の基準はどうするかということについて検討をしていただくことになりますけれども、現在授業料減免を受けている学生で新制度においては対象とならない学生なども理論的に生じ得るところでありまして、当該学生の学びの継続を支援する観点から、現に支援を受けている学生については、減免の事由や家計基準の実態や大学における減免基準の考え方などを見きわめつつ、何らかの配慮が必要かどうか
例えば、学生の消防団活動を市町村が認証いたしまして当該学生の就職活動に役立てていただく制度を、これは平成二十六年から創設いたしまして、この普及を促進をしているという状況にございますし、また、平成二十七年からは、経済団体等を直接訪問させていただきまして、会員企業の従業員の入団等を要請をいたしております。
大学におきましては、留学生の受入れに当たってこれらの体制等を構築しながら、当該学生が懸念国の出身であるか否か、提供する可能性のある技術が機微技術に該当するか否かなど、外為法上の確認を行い、疑わしい場合には経済産業省に相談するというようなことで対応しているというふうに理解しておるところでございます。
○松本(剛)委員 課程を一定程度認定をするというか審査をするということで、また、個々の学力も審査をするということですが、通常の大学でも、修了者もしくは卒業者に対しては、当然各大学が、きちっと単位が取れているとかいうことも含めて、どの課程が修了しているかということを見るということになると思いますので、その意味では、各省庁の大学校も、当然、当該学生に対して、修了しているという以上は、課程が終わっているかどうか
その上で、当該学生が地元企業に就職した場合には基金から所要額を拠出して奨学金返還の全部又は一部を免除すると、大体こういう仕組みを考えております。 以上です。
まず、地方公共団体と地元産業界がそれぞれ拠出をして基金をつくる、そして地元産業界にとって必要な人材、この資格等をそこで決定をする、地方公共団体が独立行政法人の日本学生支援機構へ将来の地方産業を担う学生を推薦をする、学生支援機構が当該学生について無利子奨学金の優先枠を設けるなど優遇措置を実施をする、当該学生が地元企業に就職した場合等に基金から奨学金の全部又は一部を負担するための給付金を支給するというようなものでございます
○菅家委員 今、私自身がやはり、同じ当該学生でも、住んでいる市町村の確認業務によっては不公平が生じる。片っ方は選挙ができる、できないという。
○岸田副大臣 今先生の方から学生本人への影響あるいは高校教育への影響について御質問いただきましたが、まず学生本人への影響でありますけれども、千葉大学からは、飛び入学により入学した学生は、物理学関連の科目の成績が優秀であるばかりでなく他の分野の成績も良好であるという話、あるいは当該学生が強い意欲を持っていることが他の学生や教員にもよい影響を与えているというふうに聞いておりますし、また、通常の学生も飛び
そして、その上で、この四年間の千葉大学の実績を見る限り、受験競争への影響や大学の青田買いなどの問題は生じていないというふうに文部科学省は受けとめておりますし、また、千葉大学からの報告によるならば、飛び入学により入学した学生は、物理学関連の科目の成績が優秀であるばかりでなく、他の分野の成績も良好であり、当該学生が強い意欲を持っていることが他の学生や教員にもよい影響を与えているという報告が寄せられており
そして、この千葉大学における四年間の実績を見ますと、受験競争への影響あるいは大学の青田買いなどの問題は生じていないと我々文部科学省は受けとめておりますし、また、千葉大学からの報告によれば、飛び入学により入学した学生は、物理学関連の科目の成績が優秀であるばかりでなく、他の分野の成績も良好であり、当該学生が強い意欲を持っていることが他の学生や教員にもよい影響を与えているということであります。
○有馬国務大臣 非常に難しい問題でございまして慎重にお答えをしなければいかぬと思っておりますが、まず、現在の段階においては、今お話がございましたように、京都大学において、大学院理学研究科において、当該学生について大学を卒業した者と同等の学力があると判断をし、朝鮮大学校卒業生の大学院の受験を認め合格させたということであります。
また、当該学生の属する学校に対しましては滞納率の通知等も発して、学生に対する返還意識を学校サイドから高める努力もしておるところでございます。
そして、具体の論文審査、あるいは当該学生が学士の学位を授与するにふさわしいかどうかという審査については、個別にお願いをいたします専門委員の方々が専門委員会を組織して審査をする、こういう運びになろうかと思っております。
そのことが翻ってみると、あなたはまだ高校卒業じゃないのだから給料の面で低いのですよとか、フルタイム採用じゃないのだから、高卒採用じゃないのだからというようなことで、ある意味では当該学生が不利な状況に置かれているという実態を私ども散見するわけでありまして、そういうことからまた定時制を敬遠するというようなこともあるのじゃないか。
○正森委員 これは当該学生が処分されただけではなしに、法務大臣にぜひ聞いていただきたいと思いますが、当時の軍部が、神社に参拝しないというような学生はけしからぬということで、それを意見として言うだけでなしに、カトリック系の学校から配属将校を引き揚げる、こう言っておどしたのですね。
○石井説明員 私ども、古い事柄でありますので詳しいことを承知しておりませんが、上智大学の学生が宗教的の信条によりまして神社に参拝しないということが起こりまして、これが問題になりまして、軍部の圧力により当該学生が処分された事件であるというふうに大まかには承知しております。
そこで、私はこの制度の具体的な項目について次の点についてお伺いをしたいと思いますが、加入できる学生の範囲として、財団法人学徒援護会の賛助会員となった大学に在学する学生となっておりますけれども、学生は参加を希望するのに大学が賛助会員にならないという事態が発生したとしたら、その当該学生の災害補償はどのようになるのでしょうか。
○政府委員(木田宏君) 学校の解散におきます学生の処置等につきましては、これまた、教育上きわめて重要な問題でありまして、私ども学校の廃止の申請があります場合には、その当該学生の処理についてどのようになっておるかという点は十分検討すべき課題というふうに心得て処理をいたしておるところでございます。
その辺は非常にむずかしいところでございますが、それだけに、私はこの事件については、警察庁あるいは今後事件の中心的な役割りを果たされる検察庁あるいは法務省、それから大学あるいは厚生省、これらの連絡といいますか、手続的にあるいは事実関係の情報交換に十分遺憾のない連絡が必要だと思うわけでございますけれども、特にとりあえず当該学生の処分をなさる場合に手続的にはどういう順序になるのか。
○岡沢委員 そうすると、いま殺人罪とか贈収賄罪は、これは法律的に問題はないと思いますが、問題は、やはり仲介者あるいは父兄あるいは当該学生、いまのお答えによりますと、もう一部調べておられる、それは参考人としてなのか被疑者としてなのか、被疑者とすればどういう罪名による被疑事実なのか、その辺もやはり明らかにしていただく必要があろうかと思います。